大判例

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東京高等裁判所 昭和40年(う)273号 判決

被告人 込山順三

〔抄 録〕

論旨は、本件事故は被告人に要求される注意義務の範囲と注意能力の程度を超えて被告人に期待できない事情のもとに起きた、いわば不可抗力ともいうべきものであるのに、原判決がなお業務上の注意義務を怠つたものとして被告人に刑事責任を負担させたのは、明かに事実を誤認したものでその誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから原判決を破棄して無罪の判決を求めるというのである。

よつて検討するに、原判決挙示の守屋邦由作成の実況見分調書、原審の検証調書、証人守屋邦由の原審公判廷における供述証人守屋邦由の尋問調書、被告人の司法警察員および検察官に対する各供述調書を綜合すると、本件事故現場は、総幅員約一二・三米、うちアスフアルト舖装部分約九・五米、両端約一・八米が未舖装の、歩車道の区別のない直接道路で、道路中央線に白線を旋しており、見透しがよいこと、被告人は当時時速約四〇粁でほぼ中央線に添つて左側を進行していたこと、右道路に中央線に添い右側タイヤによるもの約一五・八米、左側タイヤによるもの約一六・一五米のスリツプ痕が残されていたこと被告人の車は衝突地点よりなお二・五米前進して停止していること、被告人の運転していた車の前車輪と後車輪の車軸間の距離が二・二二米であることなどの事実を認めることができる。ところで、鑑定人結城敬一郎の原審公判廷における供述によると、ブレーキを踏んでから車軸がとまるまでの時間は〇・二秒で、また通常反応時間は〇・二秒とされているから、被告人の車ではその間四・四米進行する計算になり、以上を総計すると、被告人は衝突地点の一五・八三米手間の地点で危険を発見していることになり、しかも、被告人の車は時速四〇粁で進んでいたのであるから、衝突の一・四三秒前には危険を察知したことになるのである。

一方、被告人は原審公判廷において被告人の車の右車輪は道路の中央線より三〇糎とは離れていなかつたと述べているのであるが、司法警察員作成の実況見分調書によつてもそれは首肯できるところである。それに被告人の車の幅が一・五九米であることは被告人の原審公判廷における供述によつて明らかであるから、被告人はほぼ本件道路の中央線に添つて進行し、進路左側にはなお舖装部分において約三米程を残していたことが判明するのである。他方、被害者小杉松野の進路経過については、同人は原審公判廷において道路の左端から一尺五寸か二尺の間を通つていたと証言し、被告人は原裁判所の検証に際しては被告人の進行方向から見て道路舖装部分左端から八〇糎のところに被害者のいるのを発見したといい、また司法警察員作成の実況見分調書によると被告人は道路舖装部分左端より二米五〇糎のところに被害者のいたのを発見したことになり、いずれが真実なのか真相の把握に困難な点があるのである。そこでまず被告人にとつて最も不利な右の実況見分調書の記載を採用してみると、自転車の幅員も考慮にいれるとそのままでは被告人の運転する車の進路は自転車の進路に接近したことになり、しかも被告人の原審公判廷における供述によると、被告人の進路左側には他車(車種はライトバンという)が車の先端を少し右に曲げて右折するような形で停車していたというのであるから、尚更接触のおそれのある状況であつたというべきであり、また大塚雅己ほか一名作成の事故現場見分報告書によると、被告人の進路前方の見透しは極めて良かつたことが明らかであるから、このような状況下においては、被告人としてはより早期に被害者を発見して同人の動静に注目し、被害者に警告して同人をもつと道路左端によらせるとか、自車の速度を或程度減じて自転車がライトバンの横を通り過ぎてから追い越しにかかるなど、状況に応じ適切な措置をとるべきであつたといい得ないこともないのである。

しかし、これらの点につき、原判決が認定している「被告人の運転する貨物自動車が被害者の乗つていた自転車に約一七・八米に接近した際同人が左側に停車中の自動車の側方を通過しようとして進路を右に移行したため、被告人は自車右前部を同人に接触させたものである」旨の判示と関連して考えてみるのに、右事実については原審における証人守屋邦由がその旨の供述をしているだけで他にこれを認めるに足る証拠はなく、右守屋の供述も実況見分した警察官としての推測を述べただけで右事実を認定するに足る程のものではない。かえつて、司法警察員作成の実況見分調書によると、被告人の運転していた車の前方バンバー右側が後方に曲り多少塗料がはがれておるので同所が衝突箇所と認められること、接触地点が道路の中央近くで、被害者の乗車していた自転車は右側ハンドルが九〇度位捩れていること、また小熊嘉夫作成の診断書によると、小杉松野は右前腕骨折兼撓骨神経麻痺の傷害を負つていることが明かであるが、これらの点からみると、被告人が捜査当初から終始主張しているように、被告人の車が被害者に十七米程近づいた際突然左側に停車中の自動車(ライトバン)が道路中央に出ようとして動き出し、被害者がこれに接触して道路の中央附近に倒れかかつたので被告人が急ブレーキをかけたが及ばず、ちようど被害者の倒れたところへ接触し被害者を右斜前方へはねとばしたのが真相ではないかとも思えるのであつて、このように認めても前後の状況からみて格別不自然ではないのである。しかも証人小杉松野の原審公判廷における供述によると、同人は自転車に乗つたまま追い越しなどせず終始道路の左側を左端から一尺五寸か二尺位の間隔をおいて普通に走つていたというのであるから、そのままでは道路の中央近くを走つていた被告人の車と衝突するはずがないわけである(この理は前記の如く小杉松野が道路舖装部分左端八〇糎のところを走つていたとしても同様である)。このように考えてくると、小杉松野が道路左側に停車中のライトバンの横を通り過ぎようとした時に、突如動き出した同車に接触して道路中央へ倒れたために偶々進路に当つた被告人の車が衝突したのではないかとの疑いを益々深めるのである。もしそうだとすると、被告人は前記のとおり衝突地点の一五・八三米手前の地点で右のような突発的な事態を認めて急ブレーキをかけたが及ばずに衝突したことになるのであるからその発見が遅きに失したとはいい難いし、このような突嗟の事態では、被告人が原判決の要求するような注意義務を尽したとしてもなおその衝突は避け得られなかつたのではないかとも思えるのである。それに、被害者が前記ライトバンに接触して一旦道路上へ倒れたところへ被告人の車が衝突したということになると被害者の負つた傷害は、前記ライトバンに接触して倒れた際に生じたのではないか、その可能性もあるわけである。結局被害者の受けた傷害はそのような際に生じたものかそれとも被告人の運転する車に衝突してはじめて生じたものかいずれとも断定できず、記録を精査してもこれを確定するに足るものがないのである。これを要するに以上説示の如く、原判決がその挙示する証拠によつて本件事故が被告人の過失によつて生じたものと認定したのは結局事実を誤認したものといわざるを得ずしかもその誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

よつて、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書を適用して被告事件につきさらに判決をするに、

本件公訴事実は、被告人は自動車運転の業務に従事しているものであるが、昭和三七年八月八日午前一一時三〇分頃普通貨物自動車を運転し、横浜市港北区箕輪町七六五番地先道路を時速約四〇粁で菊名方面に向け進行中前方を同一方向に向け自転車で進行中の小杉松野(当四八年)の右側を追い抜くに際し同人の動静を注視すると共にこれと接触しないように十分な間隔をとつて進行すべき業務上の注意義務を怠り、同人の右側直近を進行した過失により約一七・八米に接近した際同人が左側に停車中の自動車の側方を通過しようとして進路を右に移行したため同人を路上に転倒させよつて同人に全治約一ケ月を要する右前腕骨折兼撓骨神経麻痺の傷害を負わせたものである、というのであるが、これを認めるにたる証拠がないので刑事訴訟法第三三六条後段により無罪の言渡をすることとする。

(新関 中野 伊東)

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